日本歯科骨粗鬆症研究会 日本歯科骨粗鬆症研究会 日本歯科骨粗鬆症研究会 日本歯科骨粗鬆症研究会 日本歯科骨粗鬆症研究会 日本歯科骨粗鬆症研究会
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会員規則

【第1章 総則】

第1条 本会は日本歯科骨粗鬆症研究会と称する。
第2条 本会は骨粗鬆症と口腔、顎骨、全身との関係の
研究の進歩発展を図ることを目的とする。
第3条 本会は事務局を下記に置く。
〒541−0058
大阪市中央区南久宝寺町3丁目2番7号
ワールドウィングビル3F301号
TEL 06−6120−3567
FAX 06−6120−2355

【第2章 会員】

第4条 本会は、正会員及び賛助会員をもって構成する。
1. 正会員は本会の目的に賛成し理事会の承認を得た者とする。
2. 賛助会員は本会の目的に賛成する法人や企業で、理事会の承認を得た者とする。
第5条 本会に入会を希望する者は、入会金及び年会費を添えて本会所定の手続きをとる。
第6条 会員は会費を納めなければならない。2年以上の会費未納者は退会と見なす。

【第3章 総会】

第7条 本会は会員よる総会を行う。
第8条 総会は年1回理事長が招集する。
必要がある時は臨時総会を招集する事が出来る。
第9条 総会の決議は、出席した会員の過半数でこれを行う。
第10条 総会は次の事項を決定する。
1. 役員の選出
2. 予算及び決算
3. 事業計画
4. 会則、その他諸規則の改廃
5. その他、会の運営に関する重要事項

【第4章 役員】

第11条 本会に次の役員を置く
● 理事長
● 副理事長
● 専務理事
● 常務理事
● 理事
● 評議員
● 監事
第12条 役員は会員の中から選出し、その選出方法は次の通りとする。
1. 理事長、監事は理事会で推薦し、総会で承認を得るものとする。
2. 副理事長、理事は理事長が推薦し、総会で承認を得るものとする。
第13条 役員の任期は2年とする。但し再任は防げない。

【第5章 役員会】

第14条 役員会は常務理事会、理事会とする。
第15条 理事会は本会の目的達成のため必要事項を審議、企画し実務を処理する。
第16条 常務理事は実務を分掌、処理し会の運営にあたる。
第17条 監事は役員会に出席して意見を述べる事ができる。

【第6章 事業】

第18条 本会は学術大会を年1回以上開催する。
第19条 本会は研究会誌を発行する。
第20条 本会の目的達成のために委員会を組織し必要な事業を行う。
第21条 本会は日本歯科骨粗鬆症研究会認定医の認定を行う。
なお、規則及び施行細則は別に定める。

【第7章 会計】

第22条 本会の経費は、入会金、年会費、寄付金その他をもってあてる。
第23条 本会の入会金及び年会費については別に定める。
第24条 本会の会計年度は1月1日より12月31日迄とする。

【第8章 会則の変更】

第25条 本会則を変更するには役員会の議を経て、総会の決議を必要とする。


【附則】

本会則は平成14年10月13日より実施する。

* 会費に関する規定
 
正会員
入会金 10,000円
賛助会員
入会金 100,000円
  年会費 10,000円   年会費 1口 50,000円
 

<入会金・年会費振込み口座>
UFJ銀行 船場支店  普通 5093337
日本歯科骨粗鬆症研究会
 
 

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